クリーンな地球環境をつくる フロン排出抑制法による管理者の義務

2015年4月施行のフロン排出抑制法により、第一種特定製品(業務用のエアコン、冷蔵庫、冷水機、冷凍機等、さまざまな業務用フロン類使用冷凍空調機器)の管理者に、機器の適切な場所への設置、機器の簡易または定期点検、漏えい防止(漏えい箇所の特定と防止措置)などが求められます。リース契約の場合、契約実行中においてユーザーまたは保守会社が、契約終了後においてはリース会社が管理者に該当します。
管理者には、第一種特定製品の管理者には当該機器の定期点検、修理などが義務づけられます。

下記が順守されない場合、管理者に罰則が科せられるようになりました。

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機器の点検

機器の点検は以下の2種類を行う必要があります。

  • 簡易定期点検:すべての機器を対象に、3ヶ月に1回以上実施が必要です。
  • 定期点検:一定規模以上の機器が対象で、専門知識を有する者※1による実施が必要です。対象機器と点検頻度は下記の表をご参照ください。
製品区分 圧縮機電動機定格出力 点検の頻度
エアコンディショナー 7.5kW以上50kW未満の機器 1年に1回以上
50kW以上の機器 3年に1回以上
冷蔵機器および冷凍機器 7.5kW以上の機器 1年に1回以上
  • ※1
    機器の専門知識を有する者とは、専門的な点検の方法について十分な知見を有する者(冷媒フロン類取扱技術者)等の事です。
2

漏えい対処

フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充填することは原則禁止。適切な専門業者に修理、フロン類の充填を依頼しなければなりません。

3

記録の保管

機器の点検・修理・冷媒の充填・回収の履歴は、当該製品を設置した時から廃棄するまで保存しなければなりません。

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算定漏えい量の報告

漏えい量が「1,000CO2-ton」※2以上、漏えいした事業者(法人単位)は、所管大臣に報告義務があります。

  • ※2
    1,000CO2-tonはR22冷媒500kgに相当します。