債権保証サービス約款・利用規約

債権保証サービス約款

第1条(目的)

本債権保証サービス(以下「本サービス」という。)は、リコーリース株式会社(以下「乙」という。)が本サービスの利用者(以下「甲」という。)に対し、甲が自己の営業上で直接取得した債権を対象とする支払保証をし、甲が乙に対し保証料(以下「保証料」という。)を支払うことを内容として提供されるサービスであり、本債権保証サービス約款(以下「本サービス約款」という。)は、本サービスに関する甲乙間の合意事項を定めるものである。本サービス約款では、以下、乙の甲に対する支払保証を「本支払保証」といい、本支払保証の対象となる債権を「対象債権」といい、対象債権にかかる債務者を「対象債務者」といい、対象債権にかかる甲と対象債務者との直接の営業上の取引を「対象取引」といい、本支払保証の内容として確定された甲乙間の保証契約を「本保証契約」といい、第9条に基づき本支払保証の内容として確定された日を「本支払保証確定日」という。

第2条(本サービスの利用条件)

本サービスは、乙所定の基準による審査を経て、乙が提供するWEBシステム(以下「本システム」という。)の利用を許諾された者のみが利用できるものとする。

第3条(対象債権)

  1. 本保証契約の対象債権は、本支払保証確定日以降に、甲が対象取引にかかる自らの債務の履行を完了(商品の引渡しの完了、役務の提供の完了、仕事の完成を含むがこれらに限られない。)することにより取得(以下「取得」という。)し、かつ支払期日が確定した債権およびそれを原因関係とする手形債権とする。ただし、甲の申し出に基づき、乙がその他種類の債権について保証する旨を甲に承諾した場合はこの限りではない。
  2. 以下に規定する債権は対象債権には含まれないものとする。
    1. 金銭消費貸借契約に基づく債権。
    2. 金銭消費貸借契約を原因関係とする手形債権。
    3. 融通手形契約に基づく手形債権。
    4. リース料債権、割賦販売債権その他金銭債務の分割弁済に係る債権。
    5. 甲が、保証依頼(第6条第1項で定義する。以下同じ)の前後を問わず、対象債務者に対して支払期日の延期を認めた債権、書き換えられた手形に基づく手形債権。ただし、甲の申し出に基づき、乙がこれらの債権について保証する旨を甲に承諾した場合はこの限りではない。
    6. 対象債務者に本支払保証履行事由(第12条第1項で定義する。以下同じ。)が発生した日以降に甲が取得した債権。
    7. 手形要件に不備がある手形、手形を無効とする、あるいは手形の裏書を禁止する記載等のある手形に基づく手形債権。
    8. 偽契約、偽造変造された契約書または偽造変造された手形に基づく債権。
    9. 取引信用保険または本サービスと類似した契約に基づき、甲が乙以外の第三者との間で、すでに本サービスと同様または類似した契約を締結している債権。ただし、甲の対象債務者に対する総債権額の一部が当該契約に基づいて保証されており、甲の申し出に基づき、当該契約における保証対象外の債権について、乙が保証する旨を甲に承諾した場合はこの限りではない。
    10. 循環取引、連鎖販売取引、その他乙が定める非対象取引に関連する契約に基づく債権。
    11. 甲が第三者から譲り受けた債権。
    12. その他、前各号に準ずる債権。

第4条(保証の形態等)

  1. 本支払保証は、前条に定める対象債権について、乙が設定する各プランの内容に応じて、対象債務者毎に設定される保証限度額(以下「保証限度額」という。)の範囲内で乙が支払保証をするものである。
  2. 乙は、各プラン毎に、対象債務者毎の保証限度額の上限額、本保証契約毎の対象債務者数の上限、保証限度額合計、月額保証料等を設定する。

第5条(プランの選択・変更)

  1. 甲は、本システムの利用を申請する際に、乙が設定する各プランの中から利用するプランを選択するものとする。
  2. 甲は、本システム上で、乙所定の手続に従い、利用するプランを変更することができるものとする。ただし、プラン開始日(第9条第2項第1号に定めるプラン開始日をいう。以下同じ。)から6か月間経過するまでの間は、月額保証料が減額になるプラン変更はできないものとする。
  3. 前項に基づくプラン変更の効力発生日は、翌月1日とする。

第6条(保証限度額の設定)

  1. 甲は、本支払保証を希望する場合、本システム上で、乙所定の手続を行い、本支払保証を希望する対象債務者毎に、保証限度額の設定の審査を依頼する(以下「保証依頼」という。)。なお、保証依頼1回あたりの対象債務者数は各プラン(なお、乙所定の手続によりプランが変更された場合には、変更後のプランが適用される。以下同じ。)毎の対象債務者数を上限とする。
  2. 乙は、前項の保証依頼を受けた場合、乙の定める基準および方法に従い対象債務者の信用状況等を審査のうえ、本支払保証の対象とすることが可能である対象債務者については、本システム上で、対象債務者毎に保証限度額を設定する(以下、かかる手続により行われる保証限度額の設定を「審査回答」といい、本システム上で保証限度額の設定がなされた日を「審査回答日」という。)。また、第7条第1項第1号および同条第2項第1号に基づく再設定依頼を受けた場合も同様とする。

第7条(甲による保証限度額の再設定依頼・対象債務者の追加等)

    1. 甲は、乙が設定した対象債務者毎の保証限度額について、増額設定を希望する場合、各プラン毎の保証限度額および保証限度額合計額の範囲内で、本システム上で、乙所定の手続きを行い、再設定を依頼することができる。
    2. 甲は、乙が設定した対象債務者毎の保証限度額について、減額設定を希望する場合、本システム上で、乙所定の手続きを行い、減額することができる。
    1. 甲は、本支払保証の対象債務者の追加を希望する場合、各プラン毎の対象債務者数、保証限度額および保証限度額合計額の範囲内で、本システム上で、乙所定の手続を行い、再設定を依頼することができる。
    2. 甲は、本支払保証の対象債務者を保証対象外とすることを希望する場合、本システム上で、乙所定の手続きを行い、保証対象外とすることができる。
  1. 本システム上、同一の対象債務者について、複数の保証限度額の設定が表示された場合(以下「本複数表示」という。)には、以下の取扱とする。
    1. 本システム上に表示される保証開始日のうち最も新しい日付にかかる保証限度額の表示を有効とし、それ以外の保証開始日にかかる保証限度額の表示はすべて無効とする。また、乙は、無効な保証限度額の表示に基づく保証履行責任を負わないものとする。
    2. 本複数表示が生じた場合、乙は、何らの事前の手続を要することなく、無効な保証限度額の表示をすべて削除することができるものとする。

第8条(乙による保証限度額等の変更)

前二条の手続により本支払保証の対象債務者と設定された対象債務者について、乙において保証限度額の変更または廃止(保証限度額を0円とする場合をいう。以下同じ。)が必要と認めた場合には、乙は、乙の任意の裁量により、保証限度額を変更または廃止できるものとし、甲は予めこれを異議なく承諾する。かかる保証限度額の変更または廃止は、本システム上で行われるものとし、変更または廃止の効力発生日は、乙が指定する日と乙が本システム上で保証限度額を変更または廃止の設定をした日から90日を経過した日のうち、いずれか早く到来する日とする。

第9条(本支払保証の保証期間および内容の確定等)

  1. 本支払保証の保証期間は、以下のとおりとする。
    1. 本支払保証の保証期間の開始日は、次項の定めに従い、対象債務者毎に個別に設定されるものとする。
    2. 本支払保証の保証期間の最終日は、対象債務者毎に個別に設定される保証開始日にかかわらず、一律、プラン開始日から6か月間とする。ただし、甲が第23条に基づく解約の手続を行わない限り、本支払保証の保証期間の最終日は、自動的に1か月間更新されるものとし、その後も同様とする。
  2. 本支払保証の保証期間の開始日は、以下のとおりとする。
    1. 初回の審査回答の場合
      1. ⅰ 本システムの利用許諾後、初回に行われる審査回答を受けた場合、甲は、本システム上で、乙所定の期限までに、乙所定の手続で、プラン開始日を設定するものとする。
      2. ⅱ 甲は、上記ⅰに基づくプラン開始日の設定において、
        ①審査回答日を含む当月の初日、
        ②審査回答日を含む月の翌月初日、
        ③審査回答日を含む月の翌々月初日、
        のうち、いずれかの日をプラン開始日として選択するものとする。
        なお、甲が、乙所定の期限までに、プラン開始日を選択しない場合には、上記③の審査回答日を含む月の翌々月初日を選択したものとみなす。
      3. ⅲ 初回の審査回答で設定された対象債務者については、プラン開始日をもって、本支払保証の内容として確定されるものとし、同日をもって、保証開始日とする。
    2. 初回の審査回答以外の場合
      初回に行われる審査回答を除き、対象債務者の増減または保証限度額の増減(以下、総称して「対象債務者等の変更」という。)がなされた場合には、本システム上で当該対象債務者等の変更が反映された日をもって、変更後の本支払保証の内容として確定されるものとし、当該変更部分については、同日をもって、保証開始日とする。

第10条(保証料の支払等)

  1. 乙は、本システム上で、甲に対して保証料請求書を発行し、保証料の支払を請求する。
  2. 甲は、プラン開始日から6か月分の保証料を、乙が定めた期日までに、乙が指定する銀行口座に振り込む方法で、まとめて一括で支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
  3. 甲は、7か月目以降は、毎月、当月分の保証料を当月20日に支払うものとする。支払方法は口座振替の方法とする。ただし、乙が認めた場合には、乙が指定する銀行口座に振り込む方法で支払うことも可能とする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
  4. 乙所定の手続を経てプランが変更された場合には、甲は変更後のプランに適用される月額保証料を支払うものとする。
  5. 保証料の日割計算は行わないものとする。
  6. 支払われた保証料は、いかなる場合にも返還されないものとする。プラン開始日から6か月間経過するまでの間に、第23条に基づき本保証契約が解約された場合であっても、未経過期間の保証料は返金されないものとする。
  7. 保証料の全部または一部の支払遅延が生じている場合に、対象債務者が本支払保証履行事由に該当したときには、支払遅延を生じた事由の如何にかかわらず、乙は本支払保証を履行する責任を負わないものとする。また、その後支払遅延が解消された場合でも、上記の乙の本支払保証の履行責任の免責には影響を与えないものとする。

第11条(甲の禁止事項)

甲は、対象債務者および対象債権について、次の各号の行為を行ってはならないものとする。

  1. 本支払保証の申込みの事実・内容、審査回答の内容・結果および本保証契約の成立または不成立について、対象債務者その他第三者に対して開示または漏洩すること。
  2. 第13条に基づく保証履行請求の前後にかかわらず、乙の書面による事前の承諾なく、対象債権にかかる債務の内容の変更(支払期日の変更を含むが、これに限られない。)、相殺、免除、放棄、和解、その他対象債権の有効性・額・内容等について乙の求償権に影響を及ぼす行為を行うこと。

第12条(本支払保証の履行事由)

  1. 保証期間内において、対象債務者に次の各号の事由のいずれかが発生しこれにより対象債務者が甲に対する債務を履行しない事態が生じた場合、または、対象債務者が対象債権の支払期日(期限の利益を喪失した場合の期限の利益喪失日を含む。以下同じ。)までに甲に対して当該対象債権の全部または一部の支払を履行しない事態が生じた場合(以下、総称して「本支払保証履行事由」という。)、甲は、乙に対して本支払保証の履行を請求することができる。
    1. 破産手続の開始の申立、民事再生手続の開始の申立、会社更生手続の開始の申立もしくは特別清算の開始の申立。
    2. 対象債務者またはその代理人からの任意整理を開始する旨の債権者に対する通知または債権者集会の開催。
    3. 資金不足・取引なしの理由による振出手形または小切手の不渡りまたは電子記録債権の支払不能。
    4. 電子交換所の取引停止処分。
    5. 営業の廃止および本店事務所の閉鎖。ただし、本号については甲が現地確認、あるいはそれに代わる資料をもって乙に報告し、乙の認定によるものとする。
  2. 乙は、前項の規定にかかわらず、以下の場合には本支払保証の履行責任を負わない。
    1. 対象取引にかかる契約が法律上成立していないもしくは無効・取消の場合、または、甲および対象債務者間で対象取引または対象債権に関して紛争が生じている場合。
    2. 保証開始日前日までに、対象債務者につき本支払保証履行事由が発生していた場合。
    3. 本支払保証履行事由発生時に、甲が対象債権と自働債権・受働債権の関係にある自己の債務(あるいは原因関係上の自己の債務)を履行していない場合。
    4. 対象債権にかかる対象取引に関し、甲が瑕疵・欠陥のある商品を納品した場合、甲が対象債務者に対して負担する債務の全部または一部に不履行がある場合、その他甲に対象債務者に対する損害賠償責任が発生した場合。
    5. 本支払保証履行事由が発生しているにもかかわらず、当該事由の発生時から乙が甲に対し保証履行するまでの間に、甲が対象債務者より対象債権の支払を受けることができた場合。
    6. 甲が本システム上で登録した内容が、事実と相違していた場合。
    7. 保証履行請求書を、第13条第1項に定める提出期限までに提出していない場合。
    8. 甲が対象債務者に対し金銭債務を負っている場合。なお、本支払保証履行事由発生時に相殺適状にない場合でも、対当額については本支払保証の履行責任を免責され、それ以外については本支払保証の履行責任を負う。
    9. 甲が、故意または過失により対象債権の保全または取立てを怠ったために、対象債務者から当該債権の全部または一部の弁済を受けることができなかった場合。
    10. 甲が本サービス約款の規定に違反した場合。
    11. 甲が対象債務者と通謀して乙に保証させることを意図していた場合。
    12. 甲が対象債権の全部または一部を第三者に対して譲渡、担保設定その他の処分を行った場合。
    13. 本支払保証の対象となった債権が、第3条に規定する対象債権の範囲外の債権であった場合。
    14. 第7条第3項第1号、第10条第7項、第13条第2項、第14条第3項、第17条第2項、第23条第2項、第24条および第25条第1項第15号記載の場合。
    15. 本支払保証履行事由の発生後に取得した債権である場合。
    16. 本条第3項に定める通知を行っていない場合。
    17. 天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力により対象債務者が本支払保証履行事由に該当した場合、および法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、その他乙の責めに帰することができない事由により本支払保証を履行できない場合。
    18. 第18条および第26条に定める表明および保証ならびに確約に違反する場合。
  3. 甲は、対象債務者に本支払保証履行事由が発生した場合または発生する恐れのある場合には、その旨を乙に対して直ちに本システム上で通知のうえ、次の事項を乙所定の方法で乙に報告しなければならない。
    1. 発生日時および状況。
    2. 発生日現在の甲および対象債務者間の債権・債務状況(明細)。
    また、対象債務者が対象取引支払期日までに甲に対して当該対象債権の全部または一部の支払を履行しない場合、甲は、乙の指示に従い、当該債務の履行見込につき、甲が知り得た内容を乙に通知しなければならない。

第13条(本支払保証の履行請求)

  1. 甲は、本支払保証の履行を請求する場合、本支払保証履行事由の発生を知りえた日(客観的状況から相当とされる判断に基づくものとする。)から1か月以内に、乙所定の保証履行請求書に必要事項をすべて記載し、乙が指定する付属書類(対象債権に係る原因証書その他証票、証拠書類、データ等を含むがそれらに限られない。)とともに乙に提出するものとする。
  2. 甲が前項の期間内に保証履行請求書の提出をしない場合には、当該期間の経過をもって、乙は甲に対する本支払保証に基づく履行責任を免れる。

第14条(本支払保証の履行)

  1. 乙は、甲から保証履行請求書を受領した場合、甲および対象債務者間の対象取引にかかる債権債務関係の存在と本支払保証履行事由の事実を確認し、かつ本支払保証および本支払保証の履行請求が第12条第2項各号に該当しないことを確認のうえ、原則として保証履行請求書受領後30営業日以内に、甲の指定する銀行口座に振り込むことにより本支払保証を履行する。ただし、乙の責によらない事由で、上記確認を上記期間内にできない場合は、乙は、甲に通知したうえで本支払保証の履行を延期することができる。なお、乙に保証債務独自の遅延損害金は発生しないものとする。
  2. 乙が甲に対して履行する保証額は、保証限度額の範囲内の対象債権に限るものとし、対象取引および対象債権に関して生じる遅延損害金、違約金等は本支払保証の履行責任の対象外とする。また、乙は、甲に対して本支払保証を履行する場合、甲に対し何らの通知催告を要することなく、甲が乙に対し支払義務を負っている保証料その他の本サービス約款および本保証契約に基づき負担する債務について、弁済期の到来の如何にかかわらず、その全額を、履行する保証額から控除することができる。
  3. 乙の本保証契約に基づく本支払保証の履行責任は、対象債務者毎に設定される保証限度額を超えないものとする。また、本支払保証履行事由が発生した日における対象債権の額が保証限度額に満たない場合には、乙は当該差額について保証履行責任を負わないものとする。
  4. 保証期間中(なお、第9条第1項第2号ただし書きに基づき保証期間の最終日が更新されている場合には更新後の保証期間をいう。)に、同一の対象債務者について、本支払保証履行事由が発生した対象債権が複数存在する場合において、乙が本支払保証に基づき履行責任を負う保証債務の累計額が、当該対象債務者について設定された保証限度額を超えるときには、以下の取扱いとする。
    1. 乙は、当該超過部分について、いかなる手続、条件も要することなく、保証履行責任を免責されるものとする。
    2. 保証履行を行う対象債権については、乙の任意の選択によるものとする。

第15条(保証履行後の債権の取立・回収)

  1. 乙が前条の規定に従い甲に対して本支払保証を履行した後の対象債権の取扱い等については、甲の有していた対象債務者に対する対象債権の合計額が、以下のいずれに分類されるかに従い、以下のとおり定める。
    1. 甲の有していた対象債務者に対する対象債権の合計額が、乙が本支払保証を履行した対象債権金額(以下「履行金額」という。)と同額である場合
      乙は、本支払保証の履行により、甲が対象債務者に対して有していた対象債権全額について求償権を取得する。
      この場合、対象債務者から支払、配当その他の方法により弁済があったときは、甲はその全額を直ちに乙に支払うものとする。
    2. 甲の有していた対象債務者に対する対象債権の合計額が、乙の履行金額を上回る場合
      乙は、甲が対象債務者に対して有していた対象債権のうち、履行金額相当分の求償権を取得し、乙の裁量による判断で対象債務者に対し求償権を行使することができるものとし、甲は乙の当該求償権の行使に協力するものとする。
      この場合、対象債務者から支払、配当その他の方法により弁済があったときは、甲または乙が弁済を受けた金額を、甲の有していた対象債務者に対する債権の合計額から乙の履行金額を差し引いた金額(甲の持分相当額)と乙の履行金額(乙の持分相当額)とで按分し、甲または乙は相手方にその持分相当額を支払うものとする。
  2. 甲は、前条により本支払保証が履行されたときには直ちに、本支払保証が履行された対象債権に係る原因証書その他証票、証拠書類、データ等を乙に引渡すとともに、甲の責任と負担において、乙または再保証受託者の求償権の行使に必要な手続き、および当該対象債権に係る担保権が存在する場合は当該担保権を乙に移転し、かつ、その対抗要件を具備するための手続を行うものとする。
  3. 乙が保証履行により取得した求償権に再保証をかける場合、再保証受託者が保証履行し求償権を取得したときは、前二項にかかわらず、再保証受託者によっても再保証受託者が取得した求償権が行使されることを、甲は異議なくこれを了承する。
  4. 甲は、第1項の規定に基づき、対象債権の権利行使を行うに際し、債権届出、債権者集会参加等、対象債権の管理回収に関する適正な措置を講ずるとともに、当該債権の消滅時効、償却、放棄等の乙に不利益を生じさせる事項については、乙に速やかに通知し対応を協議するものとする。

第16条(保証履行金の返還)

乙が本支払保証の履行をした後、以下のいずれか一つにでも該当することが判明した場合、甲は、受領した履行金額全額を直ちに乙に返還しなければならないものとし、当該保証履行額にその支払日から返還日までの間、14.6%の割合(閏年は年14.64%)による利息を加算して乙の指定する銀行口座に振込入金する方法で支払うものとする(なお、振込手数料は甲の負担とする。)。乙は、当該本保証契約に基づく保証料を甲に返還することなく、違約金として収受することができる。

  1. 本支払保証の履行以前に第12条第2項各号に該当する事実が存在していた場合。
  2. 本支払保証の履行以前に甲につき第25条第1項第6号乃至第16号に該当する事実が存在していた場合。
  3. 前各号に定めるほか、甲が本サービス約款および本保証契約の義務に違反し、またはそのおそれがあると認められる場合に該当することが判明した場合。

第17条(支払義務者に関する報告)

  1. 甲は、第6条第1項に定める保証依頼時の申告内容に事実と相違があることが判明した場合、対象債務者が社名、代表者、住所等の変更を行った事実、または対象債務者が支払条件の変更を甲や他の債権者に申し出るなど、本支払保証履行事由が発生しまたは発生するおそれがある等、その状況に重大な変化を生じたことを知ったときは、直ちに書面等で乙に報告するものとする。
  2. 乙は、甲が前項に定める報告事実を知った後に対象債務者から取得した対象債権について、本支払保証の履行責任を免責される。

第18条(表明保証)

  1. 甲は、乙に対し、本システムの利用承諾日、本保証契約の成立日および保証開始日において、次の各号の事項が、ならびに保証履行請求の日において、次の各号(ただし、第3号、第7号から第10号までを除く。)の事項が、真実かつ正確であることを表明し、かつ保証する。
    1. 本サービス約款および本保証契約に基づき甲が乙に提供すべき情報、資料はすべて提供しており、提供した情報、資料は、すべて正確かつ完全であること。
    2. 対象債権にかかる甲と対象債務者との契約はすべて適法、有効、かつ拘束力のある契約であり、解除原因、取消原因および無効原因となる事由は一切存しないこと。
    3. 甲および対象債務者は、対象債権にかかる甲と対象債務者との契約に基づく一切の債務について、遅滞することなく、債務の本旨に従って、適時に履行していること。
    4. 対象債権は、甲にのみに帰属しており、第三者に対する譲渡、担保設定、または対象債権にかかる甲と対象債務者との契約の条項の変更、免除もしくは放棄(対象債権にかかる弁済期日の延期および手形の書換えを含むがこれらに限られない。)その他本保証契約に基づく乙の求償権等の取得に影響を及ぼし、またはそのおそれのある処分を行っておらず、かつ第三者のために将来そのような処分を行う義務を負っていないこと。
    5. 対象債権の全部または一部について、第三者による仮差押、保全もしくは差押または仮処分の申立が行われておらず、その他本保証契約に基づく乙の権利に影響を及ぼす、またはそのおそれのある権利または負担が付着していないこと。
    6. 対象債権にかかる甲と対象債務者との契約に関して判決、決定、命令または裁判上の和解はなく、また対象債権にかかる甲と対象債務者との契約に関連し、訴訟その他の法的手続、紛争解決手続もしくは行政手続が裁判所、その他の紛争解決機関もしくは政府機関に係属しておらず、また係属するおそれもないこと。
    7. 甲および対象債務者は、日本法に基づき適法に組成され、かつ、有効に存続する法人であり、または個人事業主であること。また、支払不能、支払停止または破産手続、会社更生手続、特別清算、民事再生手続もしくはその他適用ある倒産手続開始の申立、または事業再生ADRその他の私的整理・任意整理手続開始がなされていないこと(当該債務者自らの申立か、第三者による申立かを問わない。)。
    8. 甲および対象債務者は、仮差押、仮処分、差押、強制執行、競売の申立がなされていないこと。
    9. 甲および対象債務者は、保証開始日までの直近1年間に小切手もしくは手形の不渡りまたは電子記録債権の支払不能を出していないこと。
    10. 甲および対象債務者は、営業または事業の廃止、解散の決議をしておらず、そのおそれもないこと。
    11. 甲および対象債務者、またはそれらの事業において公序良俗に反する行為、取引等が一切ないこと。
    12. 対象債権について、本保証契約以外の保証契約、担保設定契約または保険契約(本サービス約款に基づき乙に通知し、または乙の承諾を得た契約を除く。)が存在しておらず、締結する予定もないこと。
    13. 前各号に定めるほか第12条第2項各号に定める事由に該当しないこと。
  2. 前項各号に反する事実が判明した場合、甲の認識の如何にかかわらず、甲に表明保証違反があったものとみなす。また、乙が、甲の表明保証違反を主張する場合には、当該表明保証違反事由に関する乙の認識の如何は問わないものとする。

第19条(対象債務者の信用調査等に関する協力・守秘義務)

  1. 甲は、乙が行う対象債務者の調査および乙が必要と判断するときに行う対象債務者の調査に協力(対象債務者に関する情報の提供を含む。)するものとし、甲および乙は、それに関して知り得た情報および調査の結果(以下、総称して「機密情報」という。)について、善良なる管理者の注意をもって管理し、厳に相互に秘密を守る義務を負い、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示しないものとする。なお、上記の乙による対象債務者に関する調査は、乙の任意の裁量により行われるものであり、乙は、いかなる意味においても、対象債務者に関して調査義務を負うものではなく、また、甲に対し機密情報を開示する義務を負うものではない。
  2. 前項の規定にかかわらず、甲は、次の第1号に定める目的で乙が機密情報を利用すること、ならびに第2号および第3号に該当する場合、甲の事前の承諾なしに、乙が機密情報を第三者に開示することができることに同意する。
    1. 乙が提供する本サービスの与信判断、与信後の管理、サービス提供、情報収集、開発、内部における市場調査およびサービスの購入に際しての資格の確認。
    2. 乙が、本サービス約款および本保証契約の遂行に必要な範囲で、自己または関係会社の役職員もしくは弁護士、会計士または税理士等に対して、秘密情報を開示する場合。ただし、開示を受ける者が少なくとも本条に定める守秘義務と同様の守秘義務を法令または契約に基づき負担する場合に限る。
    3. 乙が、法令等(金融商品取引所の規則を含む。)の規定に基づき、政府、所轄官庁、規制当局、裁判所または金融商品取引所により機密情報の開示を要求または要請される場合に、合理的に必要な範囲で当該機密情報を開示するとき。なお、かかる場合、乙は、甲に対して、かかる開示の内容を実務上可能な範囲において、事前に(それが法令等上困難である場合は、開示後可能な限り速やかに)通知しなければならない。
  3. 乙は、保証債務および保証履行で取得する求償権に保証を受ける(以下「再保証」という。)ことができる。再保証をかける際、乙は、第1項にかかわらず当該再保証にかかる受託者(以下「再保証受託者」という。)に対し機密情報を提供することができる。
  4. 次の各号に該当する情報は、機密情報には含まないものとする。
    1. 公知であるかもしくは一般に入手することができる情報。
    2. 情報を受領した当事者(以下「受領当事者」という。)の故意、過失によらず公知となったか、一般に入手できるようになった情報。
    3. 受領当事者が他の当事者から情報を受領した時点ですでに知っており、そのことを書面による記録で証明できる情報。
    4. 本保証契約締結後、第三者から権利としてかつ開示制限なしに受領当事者に提供された情報。
  5. 甲が個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)に規定される個人情報取扱事業者に該当する場合には、甲は、本条および第20条第2項に基づく乙ならびにその子会社(以下「乙等」という。)による対象債務者に関する情報の利用その他、本保証契約に付随して行なわれる乙等による対象債務者に関する情報の利用について、個人情報保護法に則って適切な措置を講ずるものとする。
  6. 本条の規定は、本保証契約終了後も有効に存続するものとする。

第20条(保証履行債権の調査等に関する協力)

  1. 乙は、第13条の規定に基づき甲が乙に対して本支払保証の履行を請求した債権が第3条に規定する対象債権の範囲内の債権であるか否か、ならびに本支払保証履行事由の発生および第12条第2項各号に該当する事実の有無を調査することができるものとし、この調査にあたり、乙または再保証受託者が対象債務者に対して甲の保証依頼先として乙または再保証受託者の立場を明らかにしても、甲は異議を述べない。
  2. 前項の調査のため乙が必要とするときは、甲は、乙が必要と認め指定する対象債務者に関する保証、担保、契約、協定その他取引上の資料を乙に開示し、乙から請求があった場合にはその写しを交付するなどして乙の調査に協力しなければならない。

第21条(譲渡等の禁止)

甲は、本サービス約款および本保証契約に基づく契約上の地位、ならびに本サービス約款および本保証契約に基づく権利もしくは義務を、乙の書面による事前の承諾なくして第三者に譲渡もしくは承継、または担保提供その他のいかなる処分もしてはならない。

第22条(利用期間)

本サービスの利用期間は、本システムの利用許諾を受けた日から、本支払保証の保証期間の最終日までとする。

第23条(解約)

  1. 前条の定めにかかわらず、甲は、本システム上で、乙所定の手続きを行うことにより、本保証契約を解約することができるものとする。この場合、解約手続完了をもって本保証契約は終了するものとする。本保証契約の終了により、本サービスの利用も自動的に終了するものとする。
  2. 前項に基づき本保証契約が解約された場合には、第9条に基づき確定する前の本支払保証に関する甲の申込その他の意思表示は効力を失い、保証契約は成立しないものとし、甲は乙に対して損害賠償その他いかなる請求、主張もできないものとする。また、本保証契約が解約された場合には、解約手続完了前に本支払保証履行事由が発生していたか否かにかかわらず、解約手続完了後は、甲は、乙に対し、一切、本支払保証の履行を請求することができないものとする。

第24条(本サービスの提供終了)

前二条の定めにかかわらず、乙は、甲に1か月前までに文書をもって通知することにより、本サービスの提供を終了させることができるものとする。本サービスの提供が終了した場合には、第9条に基づき確定する前の本支払保証に関する甲の申込その他の意思表示は効力を失い、保証契約は成立しないものとし、甲は乙に対して損害賠償その他いかなる請求、主張もできないものとする。また、本サービスの提供が終了した場合には、本サービスの提供終了日以前に本支払保証履行事由が発生していたか否かにかかわらず、本サービスの提供終了日の翌日以降は、甲は、乙に対し、一切、本支払保証の履行を請求することができないものとする。

第25条(契約の解除)

  1. 次の各号のいずれかの事由が発生した場合には、乙は、催告その他何らの手続をとることなくいつでも(疑義を避けるために付言すると、保証履行額の確定および支払の前後にかかわらず)、催告を要せず通知により、直ちに本保証契約の全部または一部を解除することができる。
    1. 甲が、破産手続の開始の申立、民事再生手続の開始の申立、会社更生手続の開始の申立もしくは特別清算の開始の申立を行いまたは申立を受けた場合。甲が、仮差押、仮処分、差押、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受けた場合。
    2. 甲が電子交換所の取引停止処分を受けた場合。
    3. 甲が自らまたはその代理人からの任意整理を開始する旨の権利者に対する通知を行った場合、あるいは任意整理のための債権者集会を開催した場合、任意整理のための債権者集会における債権者委員会による整理着手を公表した場合。
    4. 甲が資金不足・取引なしの理由による振出手形または小切手の不渡りまたは電子記録債権の支払不能となった場合。
    5. 甲が営業の廃止、解散の決議、本店あるいは本店事務所の閉鎖をした場合、または官公庁からの業務停止、その他業務継続不能の処分を受けた場合。
    6. 甲の営業内容または業態が公序良俗に反すると乙が判断した場合。
    7. 第12条第2項各号に定める事由に該当した場合。
    8. 甲が本システム上で登録した事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合。
    9. 甲において本サービス約款および本保証契約に係る手続について不正な行為があった場合。
    10. 甲が保証料の支払いを1回でも怠った場合。
    11. 甲が対象債権または担保権について必要な保存・保管行為をしない場合。
    12. 甲の経営が相当悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
    13. 甲が本サービス約款および本保証契約以外の乙に対する金銭債務の支払いを1回でも怠った場合。
    14. 甲が本サービス約款の条項または本保証契約、乙との間のその他の契約の条項の一つにでも違反し、乙が5日間の期間を定めてその違反の是正を催告したにもかかわらず、前記期間内に是正されない場合。
    15. 対象債務者が反社会的勢力に該当し、もしくは、第26条第2項各号に定める関係を有し、または同条第3項各号の行為を行った場合。
    16. その他、前各号に準じる事由が生じた場合、その他の甲に乙との信頼関係を破壊するに足る著しい不当行為があった場合。
  2. 本保証契約が解除された場合には、第9条に基づき確定する前の本支払保証に関する甲の申込その他の意思表示は効力を失い、保証契約は成立しないものとする。
  3. 本保証契約が解除された場合には、本支払保証の履行の前後にかかわらず、乙は本保証契約に基づく保証義務および保証履行責任を負わないものとする。乙が本支払保証を履行済みの場合には、甲は、直ちにこれを乙に返還するものとし、当該本支払保証の履行額にその支払日から返還日までの間、年14.6%の割合(閏年は年14.64%)による利息を加算して乙の指定する銀行口座あてに支払うものとする。
  4. 本条に基づき本保証契約の全部または一部が解除された場合でも、乙は受領済みの保証料の返還を要せず、また、甲は未払の保証料の支払いを免れるものではない。
  5. 本保証契約が解除された場合において、乙に損害が発生したときには、乙は、甲に対して当該損害の賠償を請求することができる。

第26条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲は乙に対し、現在または将来にわたって自らまたは自らの役員もしくは実質的に経営権を有する者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないことを表明し、これを保証する。
  2. 甲は乙に対し、現在または将来にわたって反社会的勢力または反社会的勢力と密接な交友関係にあるもの(以下「反社会的勢力等」という。)と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを表明し、これを保証する。
    1. 反社会的勢力等によってその経営を支配される関係。
    2. 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係。
    3. 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、また便宜を提供するなどの関係。
    4. その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係。
  3. 甲は、第三者を利用して、次の各号のいずれの行為も行わないことを確約する。
    1. 暴力的な要求行為。
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    3. 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
    4. 風説を流布し、偽計または威力を用いて乙の信用をきそんし、または乙の業務を妨害する行為。
    5. その他前各号に準ずる行為。
  4. 甲は、自らまたはその役員ないし従業員が反社会的勢力等でないことに関する乙の調査に協力し、あるいは乙に求められた資料等を提供することを表明し、これを保証する。
  5. 乙は、甲が、反社会的勢力もしくは第2項各号のいずれかに該当し、もしくは第3項各号のいずれかに該当する行為をし、または本条の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をした場合、甲に対して何らの催告を要せずして、直ちに本保証契約を解除することができる。
  6. 前項の規定により本保証契約が解除された場合には、甲は、乙に対し、解除により乙が被った損害を賠償するものとする。また、この場合、第16条の規定を適用する。
  7. 第5項の規定により本保証契約が解除された場合、甲は、解除により損害が生じた場合でも、乙に対し一切の損害賠償請求を行わないものとする。

第27条(日数の計算方法等)

  1. 本サービス約款において、営業日とは乙の営業日とし、定められた期日が乙の休業日であるときは、その翌営業日を指すものとする。
  2. 本サービス約款において、日数の計算を以下のとおりとする。なお、以下の期間を計算する初日を「始日」というものとする。
    1. 1週間:始日から次に始日と同曜日になる前日まで
    2. 1か月:1日を始日とするときは、始日からその末日まで
      1日以外を始日とするときは、始日から翌月同日の前日まで
    3. 1年間:始日から翌年同月同日の前日まで

第28条(遅延損害金)

甲は、本サービス約款および本保証契約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、または乙が甲のために費用を立替払いした場合の立替金償還を怠ったときには、支払うべき金額に対して支払期日または立替払日の翌日からその完済に至るまで、年14.6%(閏年は年14.64%)の割合による遅延損害金を乙に支払う。

第29条(相殺等)

  1. 甲は、本サービス約款および本保証契約に基づくすべての金銭の支払債務を、乙または乙の承継人に対する債権と相殺することはできないものとする。
  2. 乙は、甲と乙との間で本保証契約以外の契約(リース契約および割賦販売契約等の契約を含むが、これらに限られない。)が締結されている場合において、当該契約に基づく甲の債務の弁済が遅延しているときは、甲に対する何らの催告なしに保証履行額を当該甲の債務の弁済に任意に充当することができるものとする。

第30条(通知)

  1. 本サービス約款および本保証契約に関連する甲乙間の通知その他一切の連絡は、本システム上に登録された通知先に対し、郵便、ファクシミリ送信または電子メール送信、本システム上での通知のいずれかの方法により行うものとする。なお、甲は、本システム上に通知先として登録されている者が、本サービス約款に基づき甲が受け取る通知を受領する適法かつ正当な権限を有していることを確認する。
  2. 甲は、本システム上に登録された通知先に変更があった場合には、直ちに乙の定める方法により乙に届け出るものとする。
  3. 甲が、前項の届出を怠る、あるいは甲が乙からの通知を受領しないなど甲の責めに帰すべき事由により、乙が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなす。

第31条(費用負担)

甲および乙は、本サービス約款または本保証契約に別途明確に定める場合を除き、本サービス約款および本保証契約の締結および履行に関連してそれぞれに発生する費用については、各自これを負担するものとする。

第32条(完全合意)

本サービス約款および本保証契約は、本保証契約の対象事項に関する甲および乙の間の完全な合意を構成し、当該対象事項に関して本保証契約の締結前になされた甲および乙の間の一切の合意または取決めは、文書によるか口頭によるかを問わず、本保証契約が締結された日をもってすべて失効するものとする。

第33条(本サービス約款の変更)

  1. 乙は、合理的な範囲内で、甲の承諾を得ることなく、本サービス約款の内容を変更することができるものとする。乙が本サービス約款の内容を変更した場合、それ以後に成立する本保証契約については、変更後の本サービス約款が適用されるものとするが、すでに成立している本保証契約の内容は変更されないものとする。
  2. 乙は、前項の変更を行う場合には、30日の予告期間を置いて、本サービス約款を変更する旨および変更後の本サービス約款の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知するものとする。

第34条(合意管轄)

甲および乙は、本サービス約款および本保証契約に基づく諸取引に関して訴訟・調停等の必要を生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第35条(協議)

甲および乙は、本サービス約款および本保証契約について定めのない事項または事項の解釈について疑義が生じたときは、信義誠実の原則に従い協議のうえ、円満に解決を図るものとする。

付則
2026年4月27日:制定・施行

利用規約

第1条(目的)

この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、リコーリース株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する本サービス(第2条(定義)で定義します。)のために用いられる本システム(第2条(定義)で定義します。)に関して、契約者(第2条(定義)で定義します。)と当社との権利義務について定めるものです。契約者は、本システムの利用に関し、本規約の内容を十分に理解するとともに、これを誠実に遵守するものとします。契約者の従業員等による本規約の同意及び契約者の従業員等による本システムの利用は契約者による行為とみなします。

第2条(定義)

本規約において使用する以下の用語は、以下の各号に定める意味を有します。

  1. 「本サービス」:当社の債権保証サービスをいいます。
  2. 「本サービス約款」:債権保証サービス約款をいいます。
  3. 「契約者」:本システム及び本サービスを利用する法人をいいます。
  4. 「申込者」:本システムの利用の申し込みをした者をいいます。
  5. 「契約者の従業員等」:契約者の役員、従業員、派遣社員をいいます。
  6. 「本契約」:契約者と当社との間の本システムの利用契約をいいます。
  7. 「マイページ」:本サービスを利用する契約者の専用のWEBサイトをいいます。
  8. 「本システム」:当社が本サービスを提供するために運営する専用のWEBシステムのことをいいます。

第3条(本サービスの利用)

  1. 本サービスは、当社により利用を承諾された者のみが利用できるサービスです。契約者は、本システムを利用することにより、当社から本サービスの提供を受けることができます。
  2. 本サービスの利用を申し込む場合、申込者は、第4条(本システムの利用承諾)所定の手続に従い、当社に対し、本システムの利用申込を行うものとします。

第4条(本システムの利用承諾)

  1. 申込者は、本規約及び本サービス約款の内容を十分に理解し、承諾した上で、本システムの利用を申し込むものとします。申込者が本システム利用申請を行った時点で、当社は、申込者が本規約及び本サービス約款の内容について、異議なく承諾したものとみなします。
  2. 申込者が本システムの利用を申し込む場合、申込者は、当社の定める一定の情報を、当社の定める方法で、当社に提供するものとします(以下「本システム利用申請」といいます。)。
  3. 当社は、当社所定の基準により、本システム利用申請を審査します。当社が、本システムの利用を承諾する場合には、申込者に対し、本システムの利用承諾通知を発信します。当社から本システムの利用を承諾された場合、同時に、本サービスの利用も承諾されたものとみなし、当社による当該承諾通知の発信をもって、本契約が成立するものとします。
  4. 契約者は、本サービス約款の内容に従って、本サービスを利用するものとします。
  5. 契約者の従業員等による本システムの利用は、理由のいかんにかかわらず、契約者による正当な利用とみなされることを認識し、これを行うものとします。
  6. 当社は、自己の裁量により本システム利用申請を承諾しない場合がありますが、その理由は一切開示しません。

第5条(ID及びパスワードの管理)

  1. 当社は、本契約成立後、契約者に対し、届出されたメールアドレス宛に本システムのURLを送付します。契約者は、当社からの当該URLの送付を受けた場合、速やかに、本システム上で、マイページの開設等、本システム利用のための必要な諸手続きを行うものとします。
  2. 契約者は、本システムのID及びパスワード(総称して以下「アカウント情報」といいます。)を善良なる管理者の注意義務をもって、自己の責任において、管理・保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
  3. 当社は、アカウント情報により本システムを使用してなされた行為について、契約者の従業員等が行ったか否かを問わず、契約者が本システムを利用したものとみなします。
  4. アカウント情報の管理不十分、使用上の過誤、又は第三者の使用等による損害の責任は、契約者が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
  5. 契約者は、本システムへの不正なアクセス、不正利用並びにアカウント情報の第三者による使用を発見した場合又はそのおそれがあることが判明した場合は、直ちに当社に通知するものとします。

第6条(本システムの機能)

  1. 契約者は、本規約の他、当社指定の利用マニュアル(名称の如何は問わず、本システムの利用方法又は利用条件を定めるものであり、以下「利用マニュアル」といいます。)に従い、本システムを使用するものとします。
  2. 当社は、当社の裁量により、契約者の承諾を得ることなく、いつでも本システム及び利用マニュアルの全部又は一部を変更することができるものとします。当社は、当該変更によって変更前の本システムのすべての機能、品質及び性能等が維持されることを保証するものではなく、また契約者に生じた損害又は不利益に対して一切の責任を負いません。

第7条(本システムの利用料)

本システムの利用料は無償とします。

第8条(本システムの環境設定)

  1. 契約者は、本システムの利用のために必要となる、機器、ソフトウェア、ネットワーク環境、基幹システム、その他情報セキュリティの確保のために要する態勢等(これらを総称して、以下「利用環境」といいます。)を、自らの責任と負担により整備するとともに、当該利用環境に関する保守、ライセンスその他維持管理に要する一切の費用、通信回線利用料等を負担するものとします。
  2. 契約者は、前項の利用環境及びその運用について、善良なる管理者の注意をもって、自らの責任と負担により常に合理的な範囲で安全管理措置(ウイルス駆除その他の情報セキュリティを含みますがこれに限りません。以下同じとします。)を講じるものとします。
  3. 本システムの利用時間は別紙に定める時間内とします。なお、臨時のシステム調整等の実施により、本システムの全部又は一部を利用することができない場合があり、契約者は異議なくこれを承諾します。

第9条(知的財産権等)

  1. 本システムにおいて、当社が提供するホームページ等のコンテンツ、プログラム、画面デザイン、マニュアル、その他一切の知的財産権は当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属します。
  2. 契約者は、当社の許諾を得ずに、当社が提供する情報等の翻訳、編集及び改変等を行い、又は第三者に使用させたり公開することはできず、いかなる理由によっても当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これらに限りません。)をしてはなりません。
  3. 本システム上には商標、ロゴ及びサービスマーク等(以下総称して「商標等」といいます。)が表示される場合がありますが、当社は、契約者その他の第三者に対し何ら当該商標等を譲渡し、又は使用を許諾するものではありません。

第10条(禁止事項)

  1. 当社は、契約者による本システムの利用に際して、以下の各号に定める行為を禁止します。
    1. 本システムの提供を妨げるような行為
    2. 他者になりすまして本システムを利用する行為
    3. 当社より提供された秘密情報を、第三者に開示する行為又は利用させる行為
    4. アカウント情報等、本システムを利用するために必要な情報を第三者に開示する行為
    5. 本システムを利用する権利を、第三者に譲渡する行為又は本システムを第三者に利用させる行為
    6. 営業目的の範囲外にて、本システムを利用する行為
    7. 本システムを利用するに際し、虚偽の情報を入力する行為
    8. 本規約に違反する行為
    9. 本システムの一部又は全部を、その形態若しくは手段を問わず複写、複製、配布、再公開する行為(本規約において許されている場合を除きます。)
    10. 当社から提供されるインタフェース以外の手段により本システムへアクセスする行為
    11. 本システムを第三者に再使用許諾、賃貸、販売、リースする行為
    12. コンピュータソフトウェア、ハードウェア、通信機器の機能を妨害、破壊、制限するようにデザインされたコンピュータウイルス、コンピュータコード、ファイル、プログラムを含むコンテンツをアップロードしたり、掲示したり、送信(発信)する行為
    13. 不当な手段により他者の情報を収集する行為
    14. 金融分野における個人情報保護に関するガイドラインが規定する機微情報を、本システムに入力又はアップロードする行為
    15. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が規定する特定個人情報を、本システムに入力又はアップロードする行為
    16. 当社又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
    17. 法令若しくは公序良俗に違反し又は違反するおそれのある行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与え若しくは与えるおそれのある行為
    18. 第三者の設備等若しくは本システム環境の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
    19. 当社の競合他社等が、当社の業務内容又は本システムの内容その他の情報を調査する目的で本システムを利用する行為、又はそれに協力する行為
    20. その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その状態を看過し若しくは助長する行為
    21. 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為
    22. 法令若しくは公序良俗に違反(暴力、残虐等)する行為、当社の信用を毀損し、若しくは、当社の財産を侵害する行為、又は、第三者に不利益を与える行為
    23. その他、上記に類する行為、社会通念上不適切と判断される行為、又は当社が本システムを提供する上で不適当と認める行為
  2. 当社は、契約者の行為が、第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前に通知することなく、以下の各号のいずれか又はすべての措置を講じることができます。
    1. 本システムの利用制限
    2. 本契約の解除
    3. その他当社が必要と合理的に判断する行為

第11条(データ等の取扱い)

  1. 契約者及び当社が本システム及び本サービスを通じて相手方に提供・開示するすべてのデータの所有権及びその他利用権については、契約者が提供するものは契約者に、当社が提供するものは当社に、それぞれ独占的に帰属します。ただし当該データについて別途合意がある場合はこの限りではありません。
  2. 第14条(データの利用)及び前項の規定にかかわらず、本システム及び本サービスに関するログ情報及び統計情報等、本システム及び本サービス等の利用について契約者の情報であることが特定されない程度に当社が収集・作成・又は加工したデータ・情報(以下「統計情報等」といいます。)の所有権及びその他の利用権はすべて当社に独占的に帰属します。
  3. 本システム及び本サービスを利用して契約者が入力・伝送する情報・データ等(以下「契約者データ」といいます。)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。

第12条(データバックアップ)

当社は係る契約者データの保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。

第13条(モニタリング)

  1. 当社は、本システムに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者による本システムの利用状況、及び契約者データについて、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとします。なお、本条は、契約者が使用する端末が契約者の所有に係るものであるか否かを問わず適用されるものとし、端末が契約者の所有でない場合、契約者はその所有者に対して本条における当社の行為に協力させるものとします。
  2. 当社は、前項により契約者の本システムの利用状況に疑義が生じた場合、調査のために、契約者に対して、契約者の事業所への立入り及び本サービスの利用状況の説明を求めることができます。
  3. 契約者は前項の場合、当社の求める情報、データ、資料等を速やかに提供しなければならないものとします。

第14条(データの利用)

契約者は、契約者データを、当社が以下の目的で利用(当社が、係る目的のために、契約者に対し郵便、電子メール等の送付・送信を行うことを含みます。)し、又は以下目的の達成に必要な限度で加工して活用することについて同意するものとします。

  1. 与信判断、与信後の管理
  2. 商品、本サービスに関する情報の提供及びご提案
  3. 商品、本サービスの提供
  4. 代金の請求、回収
  5. 商品、本サービスの企画及び利用に関する調査、アンケート等のお願い及びその後の連絡
  6. 統計資料の作成
  7. 商品、本サービスに関する宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
  8. 商品、本サービスに関する市場調査・商品開発
  9. お問い合わせ内容についての回答又は資料送付
  10. 各種リスクの把握及び管理等、グループとしての経営管理業務の適切な遂行

第15条(変更通知)

契約者は、当社へ提出した内容について変更があった場合は、当社の定める期日及び方法により遅滞なく当社に通知するものとします。

第16条(非保証・免責)

  1. 当社は、本システムの正確性、適法性、有効性、特定目的への適合性、権利の非侵害性、安全性及び信頼性を保証するものではなく、契約者は、自己の責任において本システムを利用するものとします。
  2. 当社は、天災地変、戦争、暴動、内乱、テロリズム、重大な疾病、感染症リスク若しくはこれに類するもの、争議行為、法令等の制定若しくは改廃、公共インフラ(輸送機関、通信回線等を含みます。)の事故、電力事故、政府機関による命令、仕入先等の製造中止及び操業停止、本サービスの履行の結果に対する第三者による物理的侵害その他自己の責に帰すことのできない事由(以下総称して「不可抗力」といいます。)による本サービスの履行遅滞又は履行不能について、契約者に対し責任を負わないものとします。なお、本項における不可抗力による本サービスの履行遅滞又は履行不能には、当社の合理的な指示に基づく自宅待機措置等による本サービスの履行遅滞又は履行不能を含むものとします。
  3. 当社は、次の事由による本システム及び本サービスの履行遅滞又は履行不能について、契約者に対し本システム及び本サービス上の責任を負わないものとします。
    1. 本システムの利用開始時点において合理的な範囲で把握できなかったコンピュータウイルス、ハッキング、サイバーアタック、第三者による不正アクセス行為その他セキュリティの脆弱性に起因するもの
    2. 当社の責によらないハードウェア又はソフトウェアの不具合によるもの
    3. 本システム利用の際に当社のシステムに接続される契約者等のシステム、サービス又はネットワークの不具合に起因するもの
    4. 当社が善良なる管理者としての注意を払ったが予見できなかった設備又はソフトウェアの不具合、又はトランザクションの過度の集中によるシステムダウンに起因するもの
    5. 電気通信事業者の責に帰すべき故障、アクセス不能及び性能の劣化に起因するもの
    6. 本システムが外部システム(Amazon Web Services等)上に構築及び連携していることから外部システムの不具合その他外部システムに起因するもの
    7. 端末機器、周辺機器、その他のソフトウェア及び通信回線等、本システムに含まれるコンピュータプログラムの稼動環境に含まれる第三者のソフトウェアに起因した、コンピュータプログラムの稼動不良に起因するもの
    8. 再委託先(第22条(再委託)に定義します。)の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失等の帰責事由がないもの
  4. 契約者が、本システムの利用によって第三者に損害を与えた場合又は契約者と第三者との間で紛争が生じた場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。なお、契約者が本システムの利用に伴い第三者から損害を受けた場合も同様とします。

第17条(損害賠償責任)

  1. 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本システムの利用に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由又は当社が本規約に定める義務に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は、当社に損害賠償責任が生じた時点において当社と契約者との間で有効な本サービスに係る契約に基づく1か月分の保証料相当額を超えないものとします。
  2. 契約者は、第10条(禁止事項)に該当し、その他本規約に違反する事により、また本システムの利用に関連して当社に損害を与えた場合、本システムの利用が終了したか否かにかかわらず、当社に対しそのすべての損害(弁護士等専門家費用及び当社人件費相当額を含みます。)を賠償しなければなりません。
  3. 契約者による本システムの利用に関連して、当社が、他の契約者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合、当該契約者は、当該請求に基づき当社が当該第三者に支払いを余儀なくされた金額及び当該請求に係る紛争等の解決のために当社が負担した金額(弁護士等専門家費用及び当社人件費相当額を含みます。)を賠償しなければなりません。

第18条(本サービスの利用終了に伴う本システムの利用終了)

  1. 本サービス約款の規定に従い本サービスの利用が終了した場合、契約者の本システムの利用も自動的に終了するものとします。
  2. 契約者が再度本サービス及び本システムの利用を希望する場合は、第4条(本システムの利用承諾)に定める方法により改めて本システム利用申請をするものとします。

第19条(本システムの利用停止・制限)

  1. 当社は、30日前までに契約者に対して通知することにより、本システムの利用を停止、終了し、又は制限することができます。
  2. 第1項の規定にかかわらず、当社は、本システム環境の定期点検等を行うため、契約者に事前に通知の上、本システムの提供を一時的に中断できるものとします。
  3. 当社は、契約者が次のいずれかに該当すること、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合、事前の通知又は催告することなく、契約者の本システムの利用を停止、終了し、又は制限することができるものとします。
    1. 本規約、本契約又は当社との間のその他の契約に違反し、当社が係る違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
    2. 当社に提供された情報の全部又は一部に虚偽の事実があることが判明した場合
    3. アカウント情報が盗まれたり、第三者に使用されていることが判明した場合
    4. 支払停止若しくは支払不能となった場合
    5. 手形又は小切手が不渡りとなった場合
    6. 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
    7. 破産手続開始、特別清算手続き開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があった場合
    8. 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
    9. 信用力の著しい低下又は信用力に影響を及ぼす営業上の重要な変更がなされた場合
    10. 契約者が解散又は事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合
    11. 当社からの問合せその他の回答を求める連絡に対して30日間以上応答がない場合
    12. 第10条(禁止事項)各号に違反した場合
    13. 反社会的勢力等である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合、又は反社会的勢力等が経営に実質的に関与している法人等であると判明した場合
    14. 本システムの保守・点検を緊急で行う場合その他本システムの運営・保守管理上必要であると当社が判断した場合
    15. その他前各号に類する事由があると当社が判断した場合
  4. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、契約者は、当社に対して負っている債務の一切(本規約上の債務のみならず、契約者の当社に対する損害賠償債務も含みますが、これらに限られません。)について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対してすべての債務を履行しなければなりません。
  5. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。

第20条(本システムの廃止)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本システムの全部又は一部の利用を廃止することができます。
    1. 廃止日の30日前までに契約者に通知した場合
    2. 天災地変等不可抗力により本システムを利用できない場合

第21条(秘密保持)

  1. 契約者及び当社は、本システム利用に関して知り得た相手方の秘密情報(本システムに関するノウハウ、当社のシステムに関する情報、技術上又は営業上の一切の秘密情報を含みます。)を、厳重かつ適正に管理するものとし、相手方の事前の書面による同意なく第三者に開示、提供及び漏洩し、又は本システムの提供若しくは利用の目的以外に使用してはならないものとします。
  2. 次の各号の情報は、秘密情報に該当しないものとします。
    1. 開示を受けた時、既に所有していた情報
    2. 開示を受けた時、既に公知であった情報又はその後自己の責に帰さない事由により公知となった情報
    3. 開示を受けた後に、第三者から合法的に取得した情報
    4. 開示された秘密情報によらず独自に開発し又は創作した情報
  3. 契約者及び当社は、相手方の指示があった場合又は本契約が終了した場合は、相手方の指示に従い速やかに秘密情報を、原状に回復した上で返却又は廃棄し、以後使用しないものとします。
  4. 当社は、本契約の履行に必要な範囲において、自己の役員、従業員に対して秘密情報を開示できるとともに、本システムの提供に必要な委託先その他の第三者及び弁護士、税理士、公認会計士その他法令に基づき守秘義務を負う者に対して、開示できるものとします。ただし、当社は、第三者に開示した機密情報の機密保持について、契約者に対して本契約上の責任を負うものとします。
  5. 当社は、本システムを提供する目的のために、契約者の秘密情報を利用することができます。
  6. 第1項の規定にかかわらず、当社は、法令、裁判所、行政庁又は規制権限を有する公的機関の規則、裁判、命令、指示等により秘密情報の開示を要求される場合、必要な範囲で秘密情報を開示することができます。

第22条(再委託)

当社は、契約者に対する本システムの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第21条(秘密保持)及び第28条(個人情報の取り扱い)のほか当該再委託業務遂行について本契約所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。

第23条(反社会的勢力の排除)

  1. 契約者及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 契約者及び当社は、相手方が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく本システムの利用を終了し、本契約を解除することができます。
  4. 契約者及び当社は、前項により本システムの利用を終了し、本契約を解除した場合、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。

第24条(契約終了後の処理)

  1. 本契約が終了した場合、契約者は利用マニュアル及び本システムからダウンロードしたデータについては、契約者の責任で消去するものとします。
  2. 本契約が終了した場合、当社は、契約者データを消去することができるものとし、係る契約者データの保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。

第25条(通知)

  1. 本システムの利用に関する通知は、契約者から当社に届け出又は第15条(変更通知)に基づき通知のあった住所、メールアドレスに対する郵便、電子メール、あるいは本システム等のウェブサイト上における告知の方法で行われ、またそのいずれかの方法がとられた場合は契約者に適切な通知がなされたものとみなします。
  2. 契約者が第15条(変更通知)に定める通知を怠った場合、最終届出の住所又はメールアドレスに当社が通知を発信したときをもって、当該通知は契約者に到達したものとします。

第26条(法律の遵守)

契約者は、本サービス及び本システムの利用に関して適用されるすべての法律及び規則を遵守します。

第27条(地位の譲渡等)

契約者は、相手方の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。

第28条(個人情報の取り扱い)

本サービス及び本システムにおける個人情報の取り扱いに関しては、当社が定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱います。

第29条(本規約の変更)

  1. 当社は、合理的な範囲内で、契約者の承諾を得ることなく、本規約の内容を変更することができます。当社が本規約の内容を変更した場合、それ以後の本システムの利用は、変更後の利用規約に従うものとします。
  2. 当社は、前項の変更を行う場合には、30日の予告期間を置いて、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知するものとします。

第30条(準拠法)

本規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されます。

第31条(合意管轄)

契約者と当社との間における一切の訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第32条(協議)

本規約に定めのない事項その他本規約の条項に関し疑義を生じた場合は、契約者及び当社間で協議の上円満に解決を図るものとします。

付則
2026年4月27日:制定・施行

別紙
本システムの利用時間:平日の午前8時から午後22時まで(年末年始を除く)