リコーリース株式会社 リコー
HOME

リースなら費用は経費処理で負担もわずか

HOME > リース > リース取引の税務上の取扱い

リース取引の税務上の取扱い

リース取引の税務上の取扱は、法人税法施行令(第136条の3他)および法人税基本通達(第12章5他)において定められています。

法人税法施行令により定められる「リース取引」とは、次の2つの要件を満たす取引です。

中途解約が禁止されていること

リース期間中における契約の解除が禁止されている取引(解約禁止条項がない契約であっても、中途解約の際にお客さまが未経過期間に対応するリース料のおおむね全部を支払うこととされている取引を含む)。

フルペイアウトとなっていること

リース期間中に支払われるリース料の合計額が、リース物件の取得価額と付随費用(固定資産税、 保険料、支払金利など)の合計額のおおむね全部(原則として100分の90以上)をまかなっている取引。

但し、次のケースは売買取引・金融取引として取り扱われます。

売買取引として取り扱われるケース

専門物件を対象とするリース取引、特定できない物件を対象とするリース取引は、物件引渡時に売買があったものとして取り扱います。

金融取引として取り扱われるケース

リース会社とメーカーまたは販売会社間でリースバック契約を行い、その取引が当事者の意図、物件の内容等から見て、実質的に金融取引と認められる取引(中古品のリースバック等)は、リース会社からの借入があったものとして取り扱います。
お取引先企業さま向けの優遇ビジネスローンはこちら
どのくらいコストが削減できるかやってみよう