中小企業投資促進税制
◆適用期限
平成24年3月31日
◆対象事業者
青色申告書を提出する中小企業者等
※法人の税額控除の適用は資本金又は出資金が3,000万円以下の法人に限られます
◆対象設備・金額要件 ※新品で、指定事業の用に供するものに限ります
機械・装置
事業年度における対象設備の取得価格が1台・1基当たり160万円以上
器具・備品
(1)電子計算機
(2)インターネットに接続されたデジタル複合機
事業年度における対象設備の取得価格が1台・1基当たり120万円以上
又は
事業年度における同種の対象設備の取得価額の合計額(法人税法施行令133条、133条の2の適用を受けるものを除く)が120万円以上
ソフトウェア
事業年度における一のソフトウェアの取得価額が70万円以上
又は
事業年度におけるソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上
普通貨物自動車(車両総重量3.5トン以上のものに限ります)
※金額要件はありません。
◆措置内容
取得価額×7%の税額控除(所有権移転外リース取引に適用できます。但し、法人の税額控除の適用は資本金又は出資金が3,000万円以下の法人に限られます)
又は
取得価額×30%の特別償却(所有権移転外リース取引は、適用できません)
※ 各税制により対象要件が異なりますので、対象となる企業・設備の詳細につきましては、最寄のリコーリース各支社、各営業所までお問い合わせください。
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