リコーリース株式会社 リコー
HOME

リースなら費用は経費処理で負担もわずか

HOME > リース > 知ってトクするリースの基本 > その6 リースによる減税および補助金

知ってトクするリースの基本

その6 リースによる減税および補助金

各種税制の対象事業者がリース取引により対象設備を導入された場合、以下の条件で取得の減税・助成制度を利用することができます。その内容を簡単にご紹介します。
平成21年4月1日からのリース会計基準変更に伴い、各税制も変更されておりますのでご注意願います。

※リース会計基準変更の詳細につきましては『新リース会計・税制』をご確認下さい。

中小企業投資促進税制 中小企業等基盤強化税制 エネルギー需給構造改革投資促進税制

中小企業投資促進税制

この制度は中小企業で指定事業者の場合、対象設備を導入する際の減税措置です。
◆適用期限
平成24年3月31日
◆対象事業者
青色申告書を提出する中小企業等
◆税額控除の内容
取得価額×7%の税額控除(法人の税額控除は資本金が3,000万円以下の法人に限る)、または、取得価額×30%の特別償却
(但し、所有権移転外リース取引は、特別償却の適用外)
◆対象設備・金額
機械・装置
1台・1基当たりの取得価額が160万円以上のもの
特定の器具及び備品
1台・1基当たりの取得価額が120万円以上のもの
(1)電子計算機
(2)インターネットに接続されたデジタル複合機
ソフトウェア
ソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの
※各税制により対象要件が異なりますので、対象となる企業・設備の詳細につきましては、最寄のリコーリース各支社、各営業所までお問い合わせください。
お取引先企業さま向けの優遇ビジネスローンはこちら
どのくらいコストが削減できるかやってみよう