制度改正概要について
新リース会計基準とリース税制の改正のポイント
新リース会計基準は平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。また、新リース税制は平成20年4月1日以後契約するリース取引から適用されます。
会計基準/税制の改正内容
◆ファイナンス・リース取引のうち所有権移転外ファイナンス・リース取引(いわゆる一般的なリース取引)は、「賃貸借処理」ができなくなります。
◆新リース会計基準では、ファイナンス・リース取引は、「売買取引に準じた処理」(売買処理)となります。
◆税制上も今後は「売買処理」に一本化されます。
適用対象
会計監査人による会計監査が義務付けられる企業となります。
(1)会社法における大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上)及びその子会社。
(2)金融商品取引法に基づく有価証券報告書提出会社及びその子会社、関連会社。
上記に該当しない中小企業については、「中小企業の会計に関する指針」により、所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸借処理が可能です。
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