コーポレート・ガバナンス 内部統制

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、「私達らしい金融・サービスで豊かな未来への架け橋となります」を経営理念とし、豊かな未来の実現を目指し、ステークホルダーとともに持続可能な社会および経済の健全かつ安定的な発展に貢献してまいります。事業構造変革に挑戦するとともに、職務の執行が適法、適正、効率的に行われるため、内部統制システムを整備・運用し、その継続的な改善に努めます。

(1)取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 当社の取締役会は、法令及び定款に定める事項やその他経営上の重要事項を決定するとともに、適切な業務執行体制を構築する。
  2. 取締役及び従業員はリコーリースの経営理念のもと、法令はもとより社会通念及び企業倫理の遵守を業務執行の最重要方針とする。当社の企業行動規範を遵守し、取締役はこれを率先して周知・浸透させる。さらにこれを全社に徹底するために、コンプライアンス担当責任者を選任し、推進担当部門を定め、教育・啓発を行う。また、コンプライアンスに関する通報・相談窓口の「ホットライン」を設置し、社員に周知を図る。
  3. 反社会的な活動や勢力に対しては、一切関係をもたないことを、当社グループの基本姿勢とするとともに、反社会的勢力に係わる被害防止や適切な対応実施のため、社内規程や内部管理体制の整備と警察等社外関連団体との通報・情報収集・連携を図り、組織的な対応体制の整備と強化を推進する。
  4. 金融商品取引法及びその他の法令への適合を含め、「法律、社会規範、社内ルールの遵守」、「業務の有効性と効率性の向上」、「財務報告の高い信頼性の維持」、「資産の保全」のために、内部統制システム及びビジネスプロセスの改善に努める。
  5. 会社情報開示については、情報開示規程により、開示情報の区分、開示手順、開示責任者を定め、開示委員会にて確認・評価することを通じて、情報の正確性、適時性及び網羅性を確保する。
  6. 内部監査部門を設置し、事業の執行状況を法令等の遵守と合理性・効率性の観点から監査し、検討・評価の上、改善に努める。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役が職務執行として行った意思決定に関する記録・稟議書等については、管理責任部門を定め、法令及び社内規程に基づき作成・保存・管理する。また、必要に応じて閲覧可能な状態で保管する。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. リスクマネジメント規程に基づき、損失の危険の発生を未然に防止する。
  2. インシデント対応標準に基づき各リスクの対応主管区を定め、万一損失の危険が発生した場合に被害(損失)の極小化を図る
  3. 「リスクマネジメント委員会」を設置し、リスクの網羅的・統括的な管理と損失の回避・防止を図り、リスクマネジメントを推進する。
  4. 事業特性上のリスクに対して、社内規程に基づき社長執行役員の諮問機関として下記委員会を設置し、それぞれ総合的に分析・検討し、リスク管理を行う。
    • 高額案件等の信用リスクに関しては「審査委員会」
    • 金利変動等の市場リスクに関しては「ALM委員会」
    • 投資先企業等のリスクに関しては「投資委員会」
    • 気候変動・人権リスクに関しては「サステナビリティ委員会」

(4)取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

  1. 経営理念に基づく経営目的を達成するため、取締役会は事業計画を審議・決定し、代表取締役及び業務執行取締役及び各組織長は、決定された事業計画を全社に周知し、展開する。取締役会は、毎月、業績の報告を受け、外部環境の変化や計画の進捗状況等を踏まえ、確認・指示する体制をとり、効率的かつ有効性のある職務執行を行う。
  2. 当社は、定款及び取締役会規程の定めにより、重要な業務執行の決定を代表取締役及び業務執行取締役に委任し、迅速かつ機動的な意思決定を行い、取締役会は業務執行の監督を行う。また、経営会議を設置し、代表取締役及び業務執行取締役が、意思決定を最適かつ迅速に行える体制をとる。
  3. 当社は、執行役員制度を導入し、業務分掌及び職務権限に関する規程を定め、業務執行に関する権限を執行役員や各責任者に委譲することで、経営の効率化を図る。

(5)当該株式会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社の取締役会は、当社グループ全体の経営監督と重要事項の意思決定を行う。その実効性を確保するために関係会社管理規程を定め、統括する機能として主管管理部門を設置し、グループの管理を行う。

  1. 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
    当社は、関係会社管理規程に基づき、子会社の取締役の職務の執行に係る事項の報告を受ける。
  2. 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    当社は、リスクマネジメント規程及びインシデント対応標準に基づき、子会社を含めたグループ全体の損失の危険の発生に対する未然防止と、損失の危険が発生した場合の被害(損失)極小化を図る。
  3. 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    • 当社は、子会社を含めたグループとしての事業計画を策定し、グループ全体で効率的かつ有効性のある業務執行を行う。
    • 当社は、当社に準じた職務権限規程等、組織や意思決定に関する体制整備を子会社に推進することで、子会社取締役の効率的な職務執行を促す。また、子会社が重要事項を当社に協議・報告する体制を通じて、グループ戦略の一貫性を保ち、グループ全体での業務執行を効率的に行う。
  4. 子会社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    • 当社は、子会社の役職員に対して、「リコーリースグループ行動規範」を周知・浸透させ、法令遵守に関する教育・啓発を行う。また、コンプライアンスに関する内部通報制度としての相談窓口を設置し、子会社の役職員に周知を図る。
    • 当社は、子会社が、反社会的な活動や勢力に対する当社グループの基本姿勢に則り、体制を整備することを推進する。
    • 当社の内部監査部門は、法令遵守等の観点から、子会社の業務の執行状況に対して定期調査を実施する。

(6)監査等委員会の職務の執行が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監査等委員会の職務を補助すべき従業員の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
    • 当社は、監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会室を設置し、執行側から一定の独立性を確保した従業員を配置する。
    • 当該従業員は監査等委員会の職務を補助するときは取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けない。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、当該従業員の人事評価及び異動については、事前に監査等委員会の意見を聴取し決定する。
    • 取締役は、監査等委員会の当該従業員に対する指示の実効性を確保するため、監査等委員会の要請に基づき、監査等委員会室及び当該従業員の体制整備に努める。
  2. 監査等委員会への報告に関する事項
    当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員は、監査等委員会に対して法定の事項に加え次の事項を報告する。なお、当社は、監査等委員会に報告を行った役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
    • 法令・定款に違反する重大な事実、不正行為または当社及び子会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したとき、当該事実に関する事項
    • 内部監査及び子会社調査の結果
    • 当社及び子会社役職員からの内部通報制度による内部通報の状況
      なお、当社では常勤監査等委員を内部通報制度の通報窓口の一つにしています。
    • その他監査等委員会が報告を求めた事項
  3. その他監査等委員会の職務の執行が実効的に行われることを確保するための体制
    監査等委員会の職務の執行が実効的に行われることを確保するため、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は以下の体制を整備し、当社の従業員はこれに協力する。
    • 監査等委員が取締役会の他、経営会議やその他の重要な会議に出席すること
    • 監査等委員が当社及び子会社の役職員から職務執行状況を聴取すること
    • 監査等委員が重要な決裁書類等を閲覧すること
    • 監査等委員の職務執行により生ずる費用等を当社が負担すること

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的な活動や勢力に対しては、一切関係をもたないことを、リコーリースグループの基本姿勢とするとともに、反社会的勢力に係わる被害防止や適切な対応実施のため、社内規程や内部管理体制の整備と警察等社外関連団体との通報・情報収集・連携を図り、組織的な対応体制の整備と強化を推進する。