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社会からの要請に応えて
近年では、企業倫理やコンプライアンス(法令遵守)などに対する意識が社会全体で高まっています。当社は、社会から信頼され、存続を望まれる企業を目指して、こうした社会からの要請に的確に、タイムリーにお応えできる体制づくりに注力しています。
反社会的行為に対する基本姿勢
近年、多くの企業が反社会的勢力との関係をもたないことを掲げ、取り組みを進めています。
政府が2007年6月に公表した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を受けて、全都道府県で反社会的勢力を排除する条例を制定。金融機関、自治体のみならず広く一般企業でも暴力団排除条項の導入が進んでいます。
当社は、2003年制定のリコーグループ行動規範(こちらをご参照ください)に基づき、反社会的勢力との関与を禁止しています。
不当要求防止体制
反社会的勢力から不当な要求を受けた際に、高い倫理観と遵法精神にのっとり、適切な対応を取れるよう、CSR推進室が主管となって、営業部門内や審査部門内、リコーグループ各社との連携のもと、不当要求防止の体制整備に取り組んでいます。
現在、本社全部門で不当要求防止責任者および担当者を任命し、公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターの指導のもと、不当な要求に屈しない組織風土づくりを推進するとともに、こうした体制を全国の支社・営業所に拡大しています。
反社会的勢力との取引の事前排除
当社では、リコーグループ行動規範を踏まえ、反社会的勢力との取引を排除しています。しかし、リース事業では、中堅・中小企業を中心に、非常に数多くの企業と取引関係を結ぶため、相手が反社会的勢力などと関わりが深いと知らないままに、契約を結んでしまう懸念もあります。
そこで、リコーグループは、2010年にプロジェクトチームを設置し、反社会的勢力と関わりの深い企業との契約を水際で防止する体制整備に着手しました。契約書に暴力団排除条項を導入するほか、各都道府県暴力追放運動推進センターと連携し、取引を開始する相手が反社会的勢力と深い関わりを持っていないかを照会できる体制を構築中です。
さらに、各自治体が暴力団排除措置要綱に基づき公表する情報を収集してリコーグループ各社で共有するなどして、反社会的勢力との取引の事前排除に努めています。
貸金業法改正への対応
当社は、金融サービス事業の一環として、ローン事業を実施しており、「貸金業法」に基づく貸金業者として、財務局に登録をしています。
近年、多重債務者の急増が深刻な社会問題となるなか、貸金業法が抜本的に改正され、2007年からの段階的な施行を経て、2010年6月に完全施行されました。
この法改正に対応するため、当社は2007年にリスクマネジメント委員会・コンプライアンス部会内に分科会を発足、2008年には分科会を前身とする「金融管理室」を設立。同室が中心となって、法改正の趣旨や内容、対応すべき内容などについて、関連部署に周知を図るとともに、社内規程の改正や、教育・指導の徹底など、段階的な施行にあわせて体制を整備してきました。
国家資格の取得奨励
貸金業法では、ローン事業を含めた貸金業を営む上で、各事業所に国家資格である「貸金業務取扱主任者」の資格取得者を置くよう義務づけています。
当社では、教育体系(こちらをご参照ください)のなかで、この国家資格をローン事業に関わる部門はもちろん、マネージャー層も含めた仕事上の必須資格として位置づけています。また、将来的な異動に備えて、社員に取得を奨励しています。2011年現在、法定要件で設置が必要な約30名の7倍にあたる210名が貸金業務取扱主任者の資格を取得しています。
継続的な意識づけと検証の実施
当社は、貸金業法に基づき登録をする事業所はもちろんのこと、全事業所を対象に、現在も、四半期ごとに社内情報ネットを使って、ローン事業の適正な運営を図るための自己検証(セルフチェック)を実施しており、継続的な意識づけを図っています。
自己検証を実施する社員
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